栄養機能食品
【えいようきのうしょくひん】
国が定めた「保健機能食品制度」の枠の中で、「特定保健用食品」と同じように法的に認知されている食品。一日の栄養素摂取量が国が決めた基準値以内にあれば、個別の審査は必要なく、定められている内容を企業の自己責任において表示することができる。ビタミン12種類と、ミネラル5種類(亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)の計17種類にのみ認められている。
[健康関連用語辞典]
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【えいようきのうしょくひん】
国が定めた「保健機能食品制度」の枠の中で、「特定保健用食品」と同じように法的に認知されている食品。一日の栄養素摂取量が国が決めた基準値以内にあれば、個別の審査は必要なく、定められている内容を企業の自己責任において表示することができる。ビタミン12種類と、ミネラル5種類(亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)の計17種類にのみ認められている。
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